会則
最終更新: 2026年4月14日
第1条 本会は,篁会と称し,東京都文京区小石川4丁目2番1号 東京都立竹早高等学校内におく。
第2条 本会は,会員相互の親睦の活性化を図り,学年及び世代を超えた会員相互の親睦,母校の発展と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
会員
第3条 本会は,次の正会員及び客員会員により構成する。
正会員 下記学校の卒業者及び中途退学者で本人が入会を希望し、理事会が承認した者。
東京府立第二高等女学校・同補修科・同専攻科,東京都立第二高等女学校(以下,「第二高女」という。)
東京都立竹早高等学校(以下,「竹早高校」という。)
客員会員 竹早高校の現教職員,父母と教師の会の役員及び第二高女・竹早高校の旧職員のうち本人が継続して会員であることを希望し,理事会が承認した者。
役員
第4条 本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1名 現職校長に委嘱する。
(2) 顧 問 会長経験者及び執行部がその社会的役割から考え、篁会およびその活動に大きく寄与すると推薦した会員のなかか ら理事会の承認を経て、会長が委嘱する
また、上記に加え、顧問がその専門性とネットワークから事業活動に具体
的な役割を担う場合の呼称として「特別顧問」を新たに設置する
(3) 会 長 1名 会員のうちから理事会が推薦し,総会において選任する。
(4) 副会長 若干名 理事会が理事の互選により推薦し,会長が委嘱する。
(5) 理 事 30名程度 会員の推薦を受けた各世代の会員を理事会において選任する。ただし,選任直後の総会において承認を得なければならない。
(6) 監 事 2名 会員のうちから理事会が推薦し,総会において選任する。
役員の役務
第5条 役員の役務を次のとおりとする。
(1) 会 長 会務を統括し,本会を代表する。
(2) 副会長 会長を補佐し,会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
(3) 理 事 会長,副会長を補佐し,合議により企画,立案等の会務を処理し,理事会の運営にあたる。
(4) 監事 本会会計及び理事の事業執行の監査を行い,総会で会員に報告する。
理事会
第6条 理事会は,総会の負託を受けて本会を運営する。
役員の任期
第7条
1.会長の任期は,選任された総会の日から3年とし,再任は2期までとする。
2 理事の任期は,承認された総会の日から3年とし,再任は2期までとする。ただし,任
期満了後,3年以上経過した会員は,新たに就任することができる。
3 2期の任期を満了した理事が,篁会において実施する事業・企画を担務していて,その役割が欠くべからざると理事会が判断した場合,理事会において3分の2以上の賛成をもって会長に推薦し,会長が委嘱する。
この場合,任期は1年とし,事業・企画の他の理事への継承等の進捗を鑑み,随時,更新する。
4.大学生理事に選任された者が社会人になって以降も理事を続ける意向がある場合は上記3と同様の扱いとする。
理事継続は困難であるが、篁会との関わりを持ち続けたいという場合は、理事会の3分の2以上の賛成をもって会長に委嘱し、「サポーター」という呼称を付与する。
5.監事の任期は,選任された総会の日から3年とし,再任はこれを妨げない。
6.副会長の任期は3年とし,委嘱を受けた時点で理事としての残任期間が3年未満の場合,その残任期間にかかわらず副会長としての任期3年を理事として務めるものとする。また複数プロジェクトの企画運営の責任者であることから、理事と同様、再任を2期とし、以降1年を単位に理事会判断により会長に推薦、会長が委嘱することとする。
役員の解任・辞任
第8条 会員より,役員解任の発議がなされた場合,理事会はその発議内容を審議し,出席理事の3分の2以上の賛成により会長に上申し,会長は当該役員の役務を停止することができる。この場合,次の総会において当該議案を諮る。
2 役員は,任期中であっても,やむをえない事情により辞任を申し出ることができる。理事会は,この申し出を審議し,次の総会において会員に報告する。
会議
第9条 会議は次のとおりとし,会長が招集する。
(1) 総会 年1回,原則として6月に開催する。ただし,理事会の要請により臨時に開催することができる。
(2) 理事会 年3回を定例とするが,会長あるいは理事の要請により臨時に開催することができる。
会費
第10条 会員は,会の運営の用に充てるため会費を納入することとする。
(1) 会費の種類は,年会費及び入会金とする。
(2) 年会費の額は,1口1,000円、1人2口以上とする。
(3) 新入会員は,入会金8,000円を入会時に納入する。入会後4年間の年会費を免除する。ただし高校卒業時点における入会金納入については事業活動内容、とくに卒業後の支援活動の意義をしっかりと伝える等、誠意を込め父母の賛同を得ることに注力する。
(4) 総会の費用は,別途徴収することができる。
会計
第11条
会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終了する。
会計担当理事は,3名以内を原則とし,理事会で選任し,会長が委嘱する。
会計担当理事は,収支に関して厳正的確に管理し,その一切の事項を会計簿に明記し,理事会に報告する。
理事会は当該会計報告を監査に付し,その結果を決算報告書として総会に報告し,総会の承認を得なければならない。
事業
第12条
本会は,その目的を達成するため,会員の参加する各種事業を行う。
理事会は,各種事業を推進するため,事業ごとに担当理事を選任した上で,理事会直属の機関やプロジェクトを設置し,会員のなかから委員を選任して活動することができる。
名簿管理
第13条
名簿の管理は、会長が委嘱した複数名の理事が機密性を保持した環境下で共有、管理する。
会員は,転居,改姓名の場合は,本会へ通知する。
会員の名簿を管理するに当たっては,個人情報保護の精神を尊重し,会員から提供されている個人情報の保護に努めるものとする。
地方支部
第14条
会員は,地方に本会の支部を設けることができる。
本部役員は,支部の発展に協力することとする。
雑則
第15条
本会則を変更する場合は,総会において承認を得なければならない。
本会則に定めるもののほか,理事会の運営及び会計の処理に関しては,必要に応じて理事会が規程を定めることができる。規程の内容は,制定・改定の都度,直近の総会で報告されなければならない。
附則
この改正会則の発効日は,承認された総会の日とする。
この改正会則の発効日前に選任され,現在役員である者は,改正後の会則の定める手続きによって選任されたものとみなす。